修正個人資訊保護法將使「匿名社會更加惡化」/蔡昕宸編譯
《日本新聞協會聲明》
改正個人情報保護法が30日に全面施行されるのに合わせて、日本新聞協会は29日、声明を発表し、社会の匿名化がさらに深刻になることへの懸念を示した。全文は次の通り。
因應修正個人資訊保護法於5月30日全面施行,日本新聞協會29日發表聲明,擔憂社會匿名化現象將會更加惡化,聲明全文如下:
2017年5月29日
「改正個人情報保護法の全面施行にあたっての声明」
一般社団法人日本新聞協会
2017年5月29日
「針對修正個人資訊保護法全面施行之聲明」
一般社團法人日本新聞協會
2015年9月に改正された「個人情報の保護に関する法律」(改正個人情報保護法)が、公布から約1年8カ月を経て、本年5月30日に全面施行される。
2015年9月修正的〈與個人資訊保護關連之法律〉(修正個人資訊保護法)公布後經過約1年8個月,於今年(2017年)5月30日全面施行。
改正個人情報保護法では、パーソナルデータを利活用するために「匿名加工情報」が新設された一方で、個人情報の定義について、従来の氏名、生年月日などが含まれる情報に加え、生体情報や旅券番号などの「個人識別符号」も含まれることが明記された。また、人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害に遭った事実などで不当な差別、偏見などが生じないよう、取り扱いに特に配慮を必要とする「要配慮個人情報」が新たに規定された。
修正個人資訊保護法中,為活用個人數據而新增「匿名加工資訊」規定,而個人資訊的定義,除了原有的姓名、出生年月日等資訊外,明定生物資訊、護照號碼等「個人識別符號」也包含在內。另外,因人種、信條、社會身分、病歷、犯罪經歷、犯罪受害者經歷等資訊容易產生不當差別待遇或偏見,在使用此類資訊時必須特別注意,故新增「須特別考量的個人資訊」。
そして、主務大臣制に代わる新たな監督機関として個人情報保護委員会が新設され、勧告・命令等の権限は同委員会に一元化されることとなった。保有する個人情報が5000件以下の事業者を同法の対象外としていた規定も撤廃され、全事業者に対して個人データを第三者に提供する際の記録・保存が義務づけられた。
新設立個人資訊保護委員會作為監督機關,賦予其為行政指導、行政命令權限,以取代過去的主務大臣制度,使監理機關一元化。廢除「擁有5000筆以下個資事業不適用本法」的規定,提供個人資訊給予第三人之際,所有事業皆負有紀錄與保存義務。
以上の通り、改正個人情報保護法は、わが国の従来の個人情報保護法制を抜本的に変えるものである。
如前所述,修正個人資訊保護法大幅度改變日本原有個人資訊保護法制。
日本新聞協会は、個人情報を適正に保護し、国民の権利利益を守ることの重要性は十分に理解している。しかし、懸念されるのは、2005年4月に個人情報保護法が施行されて以降、社会全体に個人情報を流通させることへの萎縮が広がり、個人情報の保護を理由に社会のあらゆる分野で匿名化が進んでいることである。自治会の名簿や学校の連絡網が作れないなど、緊急時に必要な情報の流通が阻害されているばかりか、自治体が災害時に行方不明者等の氏名を公表しなかったり、行政当局が懲戒処分を受けた公務員の実名を隠したり、警察当局が重大事件の被害者を匿名で発表したりすることが常態化しつつある。
日本新聞協會充分理解適當保護個人資訊,以維護國民權益的重要性。然而,令人擔憂的是,自從2005年4月施行個人資訊保護法後,在整體社會中能夠流通的個人資料大幅萎縮,為了個資保護的理由,社會上各種領域開始有匿名化的趨勢,而如無法製作自治會名單或學校的聯絡網、阻礙緊急時必要資訊的流通、自治團體於災害發生時不公開行蹤不明者姓名、不公開受到行政當局懲戒處分的公務員姓名,以及警察當局以匿名方式發表重大事件受害者等,已逐漸成為常態。
2015年9月、記録的な豪雨で鬼怒川が決壊し、洪水被害に見舞われた茨城県常総市が、行方不明者の氏名を公表しなかったことから、安否確認が進まず、救助作業の現場は混乱した。同市が発表した連絡がとれない人の数は変遷し、その後、ほとんどの人と連絡がとれたものの、氏名を公表してさえいれば、情報が集まり、本当に災害に巻き込まれた人の人定が進み、効率的な救助作業や身近な人の安否を気遣う人の安心につながったはずである。
2015年9月,鬼怒川因破紀錄豪雨侵襲而潰堤,茨城縣常總市遭受洪水侵襲,但並未公開行蹤不明者姓名,因此無法確認人員安危,此亦造成現場救助工作的混亂。同市所發表的無法取得連繫的人數幾經變化,後來幾乎聯繫上所有的人。然而,若當初即公開姓名資訊,應該得以彙整資訊、確認真正捲入災害的人數、有效率的進行救助作業,以及可讓擔心身邊朋友安危的人安心。
報道機関は、真実を発見し、不正を明らかにし、社会が共有すべき情報を伝える公共的使命を負っている。そして、匿名ではなく実名による報道によってこそ、事実の重みを社会に伝え、当事者の苦しみや怒りを社会で共有し、再発防止や事件・事故の風化を防ぐことにつなげることができるのである。だからこそ報道機関は、報道目的で個人情報を取り扱う場合には個人情報保護法の適用が除外されており、個人情報取扱事業者が報道機関に個人情報を提供する行為も規制の対象外とされているのであるが、こうした適用除外の規定が国民に周知されているとは言い難い。
新聞媒體負有發現真實、揭發弊端以及傳達社會應共享之資訊的公共使命。正因為採取非匿名的實名報導,才可向社會傳達事實的嚴重性、讓整體社會共感當事人的苦楚或憤怒,以及防止事件與事故再發生或是被人遺忘。
改正個人情報保護法は、対象となる個人情報の範囲を広げ、個人情報の取り扱いについて従来以上に事業者に厳格な義務を課すものであり、このままでは社会全体にさらなる萎縮効果を及ぼし、「匿名社会」の深刻化につながるのは必至である。そして、匿名化のさらなる進行は、報道機関がその使命を達成することを著しく困難にするものである。
修正個人資訊保護法擴增個人資訊適用的範圍,課與使用個資事業較過往更為嚴格的義務,如此將使社會整體的個資流通更加萎縮,最終形成嚴重的「匿名社會」。然後,嚴重匿名化的趨勢,則使新聞媒體達成前述使命之路困難重重。
日本新聞協会は、「表現の自由」を保障した憲法21条のもとにある「取材・報道の自由」を守り、国民の「知る権利」に応えていくために、改正個人情報保護法の全面施行にあたり、報道機関としての立場と考え方を、以下の通り表明する。
「採訪新聞自由」源自日本憲法第21條所保障之「表現自由」,日本新聞協會為維護「採訪新聞自由」,並滿足國民「知的權利」,針對修正個人資訊保護法全面施行,考量新聞媒體立場,發表以下之聲明:
(1)報道機関は、改正個人情報保護法において引き続き法規制の「適用除外」とされた。報道目的で個人情報が取り扱われる限り、提供する側も提供される側も規制の対象とはならないことを国民に理解してもらうよう努める。
(1)新聞媒體為修正個人資訊保護法法規制中除外適用的對象。
本協會將致力於使國民理解,限於報導目而使用的個人資訊,其提供資訊方與接受資訊方皆為規範對象之外。
(2)個人情報を提供した側が不利益を被ることがないよう取材源の秘匿を徹底するとともに、これまで以上に高い記者倫理を養うための教育に力を入れ、個人情報の適正な管理に努める。
(2)本協會將徹底保護消息來源,致力於提升更高的記者倫理養成教育,以適當管理個人資訊,避免提供個資方遭受不利益。
(3)行政機関や警察当局には、社会に伝えるべき情報の開示を強く求めていく。そうして提供された個人情報については、プライバシーや人権に十分配慮し、報じることの公益性・公共性をケースごとに真摯(しんし)に検討し、必要性を判断した上で報道機関の責任において報道する。
(3)本協會強烈要求行政機關或警察當局必須公開應向社會傳達的資訊。關於此類個資,新聞媒體將在充分考量隱私權與人權後,誠摯地檢視報導個案的公益性與公共性,衡量是否有報導必要性,肩負責任進行報導。
(4)改正個人情報保護法が、さらなる匿名社会を招いて国民の安全や「知る権利」を損なうことがないよう、その運用を厳しくチェックしていく。
(4)本協會將嚴格檢視修正個人資訊保護法的運用情形,以避免匿名社會的惡化損及國民安全及「知的權利」。
新聞倫理綱領は「人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する」ことを掲げており、われわれはこの綱領を踏まえて個人情報を取り扱う。一方で、個人情報保護が絶対的なものとして独り歩きし、国民が真実を知ることを難しくしている現状は、民主主義社会にとって大きな危機と言わざるを得ない。これからも、報道を通じて、個人情報保護のあるべき姿を国民に訴えかけていくことがわれわれの使命であると考える。
以上
新聞倫理綱領中揭示「對人類尊嚴致以最高敬意,尊重個人名譽及重視隱私」,我們將根據本綱領的精神使用個人資訊。另外,個人資訊的絕對保護致使國民難以獲知真實,此種現狀對民主主義社會而言是極大的危機,今後,我們將會透過報導告訴國民個人資訊保護應有的樣貌,這是我們的使命。
以上
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作者:日本新聞協会
編譯:蔡昕宸
原文網址:http://www.asahi.com/articles/ASK5T4RG3K5TUTIL01L.html